2020-04-06 第201回国会 参議院 決算委員会 第2号
また、申請対象者数約六十九万人に対して実際に引換券を手にした人は約二十八万人余りであって、交付率は約四〇%という低い水準になります。さらに、実際には市職員が本事業に費やした時間や商品券が全て換金されないことを踏まえますと、過剰なコストというのはこの目に見える数字よりも更に高くなるということが想定されます。
また、申請対象者数約六十九万人に対して実際に引換券を手にした人は約二十八万人余りであって、交付率は約四〇%という低い水準になります。さらに、実際には市職員が本事業に費やした時間や商品券が全て換金されないことを踏まえますと、過剰なコストというのはこの目に見える数字よりも更に高くなるということが想定されます。
今年の十月から、ゼロ—二歳児の住民税非課税世帯の保育園料の無償化、保育料の無償化、始まりますけれども、やはり貧困家庭に対しては、そこだけ、ゼロ—二だけではなくて、三—五だけではなくて、やっぱり学童保育の軽減措置、子供の医療費の完全無償化、あるいは幼稚園補助、米など主な食料品の引換券の支給とか、そういう直接的な現物支給が私はやっぱり要るのではないかと思っています。
具体的には、事前に対象者のお手元にお届けする引換券を自治体等の窓口にお持ちいただき、商品券を購入していただくわけですが、その際、全国統一の仕組みといたしまして、五千円単位で一回分を購入いただくごとに引換券に一つ押印をする仕組みを検討してございます。
その上で、九月頃、自治体から確定した対象者の方々に対して商品券を購入することができる引換券を送付し、この引換券を持って自治体等の窓口で商品券を購入いただくといった流れでございます。
これ、新生児の御両親は、自分はそのプレミアム付き商品券を買う権利である引換券をもらえるのかと不安に思っていたことと思いますが、今の大臣の答弁によりまして安心することができたと思います。改めて謝意を表したいと思います。 次に、SDGs、持続可能な開発目標について取り上げたいと思います。パネル一を御覧ください。
そのため、今回実施をいたしますプレミアム付き商品券の子育て世帯分については、地方自治体の準備作業に要する時間も勘案しつつ、まず対象世帯の大半をカバーします引換券の送付の第一弾の基準日、これを六月一日とすることを想定しております。
○佐々木さやか君 先ほどの御説明で、六月から七月頃に対象者が確定をされて、九月頃からこの商品券を購入するための引換券が交付されると、大まかに言ってこういう流れであるという御説明でございました。引き続き、この周知、広報、具体的に行っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
そして、九月頃から、自治体から対象者、パネルのように、これは低所得者だけではなくて、それに加えて二歳未満の小さな子供を持つ子育て世帯、ここに商品券を購入することができる引換券が送付されることになります。そして、この送付されてきた引換券を持って自治体等の窓口に行っていただくと商品券を購入できると、こういう流れを想定いたしております。
一方、現在の出版社の合理的な配慮に関する取組についてですが、ごく一部の本にはテキスト引換券が付いています。また、電子書籍の中には合成音声で読み上げするものもありますが、そうでないものもたくさんあります。障害者が読める媒体を販売していただく、それを促進していただくというのは、出版社、障害者双方にとってウイン・ウインになることですので、何らかの形で政策上の後押しをしていただければと思います。
現在、販売されている図書のごく一部ですけれども、視覚障害者や上肢障害者向けにPDFやテキストデータの引換券が付いているというのもあるんですね。 これ、是非こういうものを積極的に出版社でも取り組んでいただきたいと思うんですが、こうした市場を通じて国内外の視覚障害の方々による著作物の利用を促進をする取組も是非、外務省進めていただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。
この新体制で臨まれる中で、まず最初に、現状の十二名体制というふうなところで、申請受理から贈呈まで、旧慰藉事業贈呈者、そしてニーズが最も多いとされる旅行券等引換券、これを前提と置いた場合、約二か月間が要されているということであります。
また、これは、個々の慰労品も、旅行券引換券のようなものから、漆塗りの文箱のように二月以上手作りで掛かるようなものもございまして、品物によってもやっぱりそこは違いがあると思います。
先ほどの先生の御指摘された事例は、四月に申請されたものが五月中に旅行券等としてその方に贈呈するものでございまして、この方は旧事業の申請者でもございまして、また、品物も旅行券等引換券ということで、ある意味で非常に迅速化の可能な最も速い一つの例であるとは思いますけれども、いずれにいたしましても、そのように迅速な対応ができるように、基金等の事業についても注視してまいりたいというふうに考えております。
旅行券等引換券ということになっておりまして、デパート共通商品券としても使える、レストランお食事券としても使える、全国レジャーランド券としても使える、そういう種類のものであります。記名がありません。ですので、だれでも使える、無記名のものということになっております。
○説明員(柴田護君) 入場券引換券が入場券と同じ効果を持つ場合、その場合には入場券引換券を売る場合に入場税もとれる。こういう規定であります。
○松澤兼人君 そういたしますと、そういう場合、今僕が言つたような場合、売出しをして、それから引換券を出す。その引換券を持つて行つたら二割引、五割引といつたような料金を払いさえすれば映画が見られる。こういつた場合に、その引換券に対して、この改正法律にありますそれを交付する場合に、入場税を徴収するというその規定に該当するわけですか。
○松澤兼人君 この入場券引換券を発行しているのですね。こういう場合、例えば或る商店街で売出しをやります。そのときに特定の映画館と特約して二割引とか或いは五割引とかいうようなことで引換券を渡すとします。その場合でもやはり引換券というものはそれを発行したときに課税になるのですか。
それから八十四条の改正規定は、入場券の前売制度を合理化したのでありまして、従来前売券の場合でも公給票券を使つておつたのでありますが、前売引換券というものが最近だんだん出て参りまして、前売券の引換えをする。
それによりまして脱税等を防いでおるのでありますが、最近入場券の前売引換券というのを発行いたしまして、その前売引換券を売るときに税込み料金を徴収しておきながら、引きかえを十分に行わない、そのためにせつかくの票券公給制度がつぶれてしまうというおそれがあります場合が、あちこちでぼつぼつ出て参りました。